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大阪航空株式会社
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運 送 約 款

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第1章   総 則

第1条 [約款の適用]
この運送約款は、大阪航空株式会社(以下「会社」という)が行う旅客、手荷物(超過手荷物を含む)及び貨物の航空運送事業に適用されるものとします。
第2条 [特約]
会社は、旅客、荷送人、または貸切飛行の借主(以下「借主」という)の申し出により、この運送約款の一部の規定について特約を結ぶことがあります。この場合においては、前項の規定にかかわらずこの特約事項を適用します。
第3条 [約款の変更]
会社は、本運送約款を変更できるものとし、変更する際は、あらかじめホームページ等に掲示することにより変更内容を告知するものとする。
第4条 [公示]
運賃、料金及びその他必要な事項を公示します。
第5条 [利用者の同意]
旅客、荷送人又は借主は、この約款及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつこれに同意したものとします。
第6条 [準拠法]
この約款の規定は、日本法に従い解釈され、この約款に定めの無い事項については、日本法を適用します。
第7条 [管轄裁判所]
この約款に基づく運送に関する一切の訴訟は、本社所在地の裁判所の所轄と致します。
第8条 [係員の指示]
旅客、荷送人及び借主は、搭乗、降機、その他飛行場及び航空機内における行動ならびに手荷物または貨物の積み卸し、若しくは搭載の場所等について、すべて会社係員の指示に従わなければなりません。
第9条 [運航上の変更]
  • 会社は、悪天候、機材の故障、不可抗力、法令及び官公署の要求、争議行為、動乱、戦争その他航空保安上やむを得ない事由により、予告無く航空機の経路、発着日時、運航の休止、発着地の変更、旅客の搭乗制限、手荷物もしくは貨物の全部又は一部の取扱、その他の必要な装置を取ることがあります。
  • 会社は、前項の場合に生じた一切の損害を賠償する責に任じません。
第10条 [責任]
  • 会社は、旅客の死亡または傷害について、その損害の原因となった事故が航空機上で生じ、又は乗降中に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
  • 会社は、手荷物及び貨物の減失、毀損、又は延着等による損害については、その損害の原因となった事故が、その手荷物及び貨物が会社の管理下にある間に生じたものであるときは、賠償の責に任じます。
  • 会社は前2項の損害について、会社およびその使用人に事故又は過失が無かったことを証明した場合は、賠償の責に任じません。

第2章   旅 客

第1条 [航空券]
  • 会社は、所定の運賃又は料金を申し受けて、航空券を発行します。
  • 航空券は記名式として、第3者に譲渡することはできません。
  • 航空券は裏面に記載された事項のとおり使用しなければ無効となります。
  • 航空券を不正に使用した場合は、会社は一切の損害を賠償する責に任じません。航空券を不正に使用した場合は、会社は一切の損害を賠償する責に任じません。
第2条 [有効期間]
  • 航空券で搭乗日時指定のあるものは、当該搭乗予定日時に限り有効とします。
  • 航空券で搭乗日時の指定のないものの有効期間は、発売の日から30日とします。
  • 航空券は、旅客が有効期限の満了する日まで搭乗しなければ無効となります。
第3条 [有効期間の延長]
旅客が病気その他の事由で搭乗不能の場合、又は第1章・第9条により会社が運航を中止等した場合には、航空券の有効期間を延長することができます。但し、最初の有効期間満了時により30日を越えて延長することはできません。
第4条 [航空券の呈示]
  • 会社は、旅客の搭乗前に航空券の呈示を求めます。
  • 航空券の呈示のない場合は搭乗できません。
第5条 [航空券の紛失]
  • 旅客が搭乗前に航空券を紛失した場合、あらためて航空券の購入を必要とし当該紛失航空券は無効とします。
  • 前項の場合で、当該紛失航空券が発見され、かつ呈示のうえ未使用であると確認したときは、次の各号により運賃料金の払戻しをします。
    (1)別途航空券を購入使用した後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末から30日以内に限り全額払い戻します。
    (2)紛失したことによって搭乗を取りやめた後、紛失した航空券を発見した場合は、有効期間の末日から30日以内に限り運賃料金の50%払戻しをします。
第6条 [旅客の運賃及び料金]
旅客運賃及び料金は別に定める料金表によります。
第7条 [適用運賃及び料金]
  • 適用運賃及び料金は、航空券の最初の搭乗用片によって行う旅行の開始当日において有効な旅客運賃及び料金とします。
  • 収受運賃又は料金が適用運賃又は料金と異なる場合は、その差額をそれぞれの場合に応じて払戻し又は、徴収します。但し、航空券を運賃又は料金値上げの実施前に購入し、かつ当該旅行をその運賃又は料金値上げ実施後30日以内に開始する場合の適用運賃又は料金は、航空券の発売日によって有効な旅客運賃又は料金とします。
第8条 [小児運賃]
  • 12歳未満の小児については、普通運賃の3割引とします。
  • 旅客に同伴された座席を使用しない3歳未満の幼児は、旅客1人に付き1人までは無料とします。
第9条 [消費税]
消費税は、会社が定める運賃及び料金に付随して徴収します。
第10条 [搭乗時刻]
航空機に搭乗するには、日時の指定を必要とします。日時の指定を受けようとする時は、会社の事業所又は代理店において航空券を購入し、又は呈示することを必要とします。
第11条 [集合時刻]
  • 旅客は、会社の指定する時刻までに、会社の指定する場所に集合しなければなりません。
  • 前項の指定された時刻までに集合しなかった場合には、搭乗できない場合があります。
第12条 [会社の都合による払戻し]
  • 会社は、第1章第9条の事由又は会社の都合により、運送約款の全部又は一部の履行が出来なかった場合は、旅客の請求に応じ、未飛行部分に相当する運賃の払戻しをします。
  • 前項の場合は、旅客の請求により払戻しに代えての搭乗日時、若しくは経路の変更又は有効期間の延長等、できる限りの便宜を取り計らいます。
第13条 [旅客の都合による払戻し]
旅客が自己の都合により運送約款を取り消す場合は、次の各号に従って運賃及び料金の払戻しをします。
  • 搭乗日時の指定を受けないで取り消す場合は、航空券の有効期間内に限り収受した運賃の9割
  • 会社が指定した集合時刻の24時間までに取消しの通知が有った場合は、収受した運賃の7割、但し遊覧飛行の場合は除きます。
  • 会社が指定した集合時刻の6時間前までに取消しの通知が有った場合は、収受した運賃の5割、但し遊覧飛行の場合は除きます。
  • 遊覧飛行であって会社が指定した集合時刻までに取消しの通知の有った場合は、収受した運賃の9割
  • その他の場合は、取り消し連絡の有無にかかわらず、運賃の払い戻しは致しません。
第14条 [払戻しの方法]
運賃の払戻しは会社の事業所又は代理店において航空券と引き換えに、航空券の指定日時又は有効期間の末日から30日以内に限って行います。
第15条 [搭乗制限]
会社は次の各号に該当すると認めた場合には、当該旅客の搭乗を拒絶し、又は降機させることが出来ます。この場合には第13条の規定による払戻しを行います。
  • 運航の安全の為に必要な場合
  • 法令又は官公署要求に従う為に必要な場合
  • 旅客が次のいずれかに該当する場合
  • 精神病者、伝染病者、薬品中毒者、泥酔者
  • 重症病者又は8歳未満小児で附添人のいない。
  • 年齢または健康上の事由によって旅客自身の生命が危険にさらされ、または健康が著しく損なわれる恐れのある者
  • 次に掲げるものを携帯する者
    武器(業務上携帯する者を除く)、火薬、爆発物、他に腐解をおよぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑もしくは危険を与える物品、航空機による運送に不適当な物品又は動物
  • 旅客又は旅客の財産に不快、不便、迷惑、又は危険を与える恐れがあるもの
  • 第3章・第3条の規定による手荷物の点検を拒んだ者。
  • 会社係員の指示に従わないもの。
第16条 [旅客の賠償責任]
旅客の故意もしくは過失により又は旅客がこの運送約款が同約款に基づいて定められた規定を守らないことにより会社が損害を受けた場合は、当該旅客は会社に対して損害賠償をしなければなりません。

第3章   手 荷 物

第1条 [手荷物の意義]
会社が手荷物として取り扱う物品は、身廻品を含む旅行に必要なものをいい、会社受託手荷物と旅客手荷物とに区別します。
第2条 [手荷物の受託及び持ち込み]
  • 旅客が会社の指定した時刻までに、会社の指定する事業所において有効な航空券の呈示の上、手荷物を提出したときはこの運送約款の定めるところにより、受託手荷物として受付、又は持込手荷物として認めます。
  • 会社は、受託手荷物に対しては、手荷物引換証を発行します。
第3条 [手荷物の点検処分]
  • 航空保安上その他の事由により会社が必要と認めた場合は、本人または第三者の立会いを求めて開被点検その他の方法により手荷の点検をすることがあります。
  • 会社は、旅客が前条第1項の点検に応じない場合には、当該手荷物の搭載又は持込をお断りする事があります。
  • 会社は、前第1項の点検の結果、第3章・第8条に規定する物品が発見された場合には、必要な処分をすることがあります。
第4条 [手荷物の無料扱い]
手荷物は、旅客1名につき受託手荷物及び持込手荷物を合計して5kgまで無料扱いとします。但し、運賃を支払わない3歳未満の小児については、手荷物の無料扱いをしません。
第5条 [超過手荷物料金]
5kgを超過した手荷物に対しては、別に定めるところにより超過手荷物料金を申し受けます。
第6条 [手荷物の引き渡し]
受託手荷物は、手荷物引換証と引換えにお渡しします。
第7条 [手荷物引換証の紛失]
手荷物引換証を紛失したときは、会社が当該手荷物の引渡請求人を正当な受取人であると認めた場合に限り引き渡します。
第8条 [手荷物の禁止制限品目]
次に掲げるものは手荷物として認めません。但し会社が承諾した場合は、この限りではありません。
  • 航空機、人員及び搭載物に危険又は迷惑を及ぼす恐れのあるもの
  • 銃砲刀剣類及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの
  • 腐食性薬品及び適正な容器に入れていない液体
  • 動物(魚類を含む)
  • 遺体
  • 法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの
  • 容量、重量又は個数について会社が別に定める限度を超えるもの
  • 荷造又は包装が不完全なもの
  • 変質消耗又は破損しやすいもの
  • その他、会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの
第9条 [高価品]
白金、金、その他の貴金属並びに紙幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他の高価品は、受託手荷物として認めません。
第10条 [賠償の限度]
手荷物に生じた損害について会社が賠償の責を負う場合の賠償額は1人につき15万円を以って限度とします。
第11条 [手荷物に対する他の条項の適用]
手荷物運送に関しては、本章記載事項の他、第2章・第12、13、14、16条、第4章・第10、12、17、19条の規定を適用します。

第4章   貨 物

第1条 [申込み]
  • 荷送人は、貨物運送の申込みに際して、会社の事業所又は代理店において搭載日時の指定をすることができます。但し機材、搭載物又はその他の都合により日時の指定を受け入れられない場合があります。
  • 貨物の会社への引渡しは、会社の事業所又は代理店の指定する場所で行われければなりません。
第2条 [貨物運送状の作成]
  • 荷送人が貨物の運送を委託するときは、貨物1口ごとに運送状を作成し次の項目を明記しなければなりません。
    (1)品物、重量、容積、荷姿、荷印及び数量
    (2)荷送人の住所及び氏名又は商号
    (3)価額
    (4)発送地
    (5)到着地
    (6)荷受人の住所及び氏名又は商号
    (7)運賃及び料金等の支払方法
    (8)作成年月日
    (9)その他特別な取扱を要するものは、その希望条件
  • 前項の1口の貨物とは、荷受人、発送地、到着地、運賃及び料金の支払方法が同一であって、1通の運送状で運送されるものをいいます。
  • 貨物運送状の作成は、荷送人の依頼により会社又は代理店が代わって行うことがあります。但しその責任は荷送人にあります。
第3条 [内容の責任]
貨物運送状に記載された貨物の数量、荷姿及び重量を除き、貨物の内容に関しては、運送状と現品に相違があった場合でも、会社はその責任を負いません。
第4条 [貨物の価格制限]
会社は、一口の貨物の価格が3,000,000円を超える場合には、荷送人と会社との間にあらかじめ特約がない限り引き受けません。
第5条 [貨物の点検]
会社が貨物運送状の記載事項について疑いがあると認めた場合は、会社は荷送人又は第3者の立会いを求めて、貨物を点検することがあります。
第6条 [引受を制限する貨物]
  • 会社は次の貨物の運送を引き受けません。
    (1)航空法及びその他の法令又は官公署の命令等により、禁止又は制限されたもの。
    (2)荷造りが不完全なもの、破損しやすいもの、腐敗しやすいもの、臭気を発するもの及び不潔なもの等、他に迷惑を及ぼすと会社が認めたもの。
    (3)遺体。
    (4)航空機、人又は他の搭載物等に危険又は迷惑を及ぼすと会社が認めたもの。
    (5)会社が内容の申告を虚偽と認めたもの。
    (6)その他会社が航空運送に不適当と判断するもの。
  • 次の貨物は、荷送人が会社の要求する引受条件を満たすように適切な措置を講じ、且つ会社が承諾した場合に限り、運送を引き受けます。
    (1)遺骨。
    (2)動物。(魚類を含む)
    (3)航空法施行規則第194条第1項により禁止された物件(火薬類、高圧ガス及び腐食性液体等)のうち、同条第2項の要件をみたすもの。
    (4)その他会社が特に指定したもの。
第7条 [到着通知]
荷受人に引渡される貨物については、貨物が到着飛行場に到着した後、遅滞無く荷受人に到着通知を発します。通知の方法及び料金については、別に会社の定めるところによります。
第8条 [貨物の引渡]
  • 会社は到着飛行場においてのみ、荷受人に貨物の引渡しを行います。
  • 前項の場合において、運賃料金及びその他の費用が支払われない場合は、引渡しを拒否することがあります。
第9条 [正当荷受人]
  • 会社が到着貨物を引き渡す場合は、正当荷受人であることを証明するものの呈示を求めます。
  • 前項の場合において、引渡しを受けたものが正当荷受人でないことにより生じた損害については、会社は故意又は重大な過失が無い限り責任を負いません。
第10条 [引渡不能貨物の処分]
  • 会社は引き渡し不能の貨物が生じた場合は、次の各号により処分します。
    (1)荷受人を確認することできない場合又は荷受人が貨物の引き受けを怠り、若しくは拒んだ場合は、その貨物を供託することがあります。
    (2)前号の場合において、荷送人に相当の期間を定めても指示がない場合は、当該貨物を競売することがあります。
    (3)貨物が破損しやすいので、荷送人の指示を待つことが出来ない場合は、予告なしに廃棄することがあります。
  • 会社前項各号の処分をしたときは、荷送人にその旨を通知します。
  • 会社が引き渡し不能の貨物の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
第11条 [貨物運賃及び料金]
貨物運賃及び料金は別に定めるところによります。
第12条 [運賃申受の時期]
貨物運賃及び料金は、貨物引受けの際、荷送人から申し受けます。但し、会社が同意したときは到着払いを認めます。この場合は、運賃と引き換えに貨物を引き渡します。
第13条 [貴重品及び高価品の制限]
白金、金塊その他の貴重品及び通貨、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨董品その他の高価品、並びにその他荷主において貴重品と指定する物品の運送は引き受けいたしません。但し、荷送人と会社との間に特約をした場合は、この限りではありません。
第14条 [会社の都合による払戻し]
会社は、第1章第9条の事由又は会社の都合により、運送約款の全部又は一部が履行できなくなった場合は、荷送人の請求により、未運送分に相当する運賃を払戻します。
第15条 [荷送人の都合による払戻し及び撤収]
  • 荷送人が自分の都合により運送を取り消す場合は、次の各号に従って運賃及び料金の払戻しをします
    (1)搭載日時の24時間までに取消しの通知が合った場合は、収受した運賃及び料金の7割
    (2)搭載日時の6時間前までに取消しの通知が合った場合は、収受した運賃及び料金の5割
    (3)その他の場合は、収受した運賃及び料金の払戻しは行いません。
  • 前項の場合において、運賃及び料金の到着払いのときは、前項の各号に準じ、運賃及び料金の相当額を荷送人から申し受けます。
第16条 [払い戻しの方法]
運賃及び料金の払戻しは、会社又は代理店において貨物運送状並びに会社又は代理店が発行した証明により、その指定日より30日以内に限り行います。
第17条 [免責]
会社は、次の各号の事由によって生じた貨物の延着、滅失、破損、消耗、汚損及びその他一切の損害に対して責任を負いません。
  • 第1章9条に掲げる事由による事項
  • 貨物の変質若しくは瑕疵又は動物の死亡もしくは傷病による場合
  • 荷造りの不完全、荷印記号の不備又は貨物運送状の記載事項の不完全による場合
  • 貨物運送状に荷送人の虚偽があった場合
  • 降雨、降雪、強風その他天候等で会社の不注意によらない場合
第18条 [賠償の限度]
貨物に生じた損害について、会社が賠償の責を負う場合の賠償額は、1口につき3,000,000円をもって限度とします。
第19条 [損害賠償の請求期間]
  • 貨物に関する損害賠償の請求は、次の各号の期間内に文書を持ってしなければなりません。
    (1)一部滅失又は毀損の場合は、貨物受取の日から7日
    (2)延着の場合は、貨物受取の日から7日
    (3)不着の場合は、その事実を知ることができる筈であった日から14日
  • 会社は、前項の期間内に請求のない場合は、その損害賠償の責に任じません。
第20条 [荷送人の賠償責任]
荷送人の故意又は過失により、又はこの運送約款及びこれに基づいて定められる規定を守らないことにより、会社が損害を受けた場合は、その損害相当額の賠償金を申し受けます。

制定 昭和56年4月23日
改訂 令和2年7月1日

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